#258 法人成りしたら廃業届を提出しなければならない

法人成りとは、個人事業主がやっている事業内容をそのまま法人組織へ変更するパターンのことである。

 

法人成りをした場合、法人設立に関する届出書の提出と同時に、個人事業の廃業手続きも必要となる。

 

 

〜廃業手続きに必要なこと〜

 

①個人事業の廃業等届出書を提出

 

廃業日から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する。

 

また、都道府県税務署へ廃業届を提出する。

 

 

所得税青色申告の取りやめ届出書を提出

 

青色申告を取りやめる年の翌年3月15日までに、所轄税務署へ提出する。

 

 

③事業廃止届出書を提出

 

消費税の課税事業者であった場合に提出が必要である。

 

事業を廃止した場合、速やかに所轄税務署へ提出する。

 

 

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出

 

個人事業を廃業した年の所得が多い場合、廃業年の翌年に予定納税義務が発生する可能性がある。

 

この申請書を提出すると、予定納税が減額または免除になる。

 

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