#257 会社設立の定款の記載の注意事項
定款には「絶対的記載事項」を必ず記載する。
①基本的事項の決定
発起人、商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、決算期などをあらかじめ決めておく。
②定款作成
絶対記載しなければならない「絶対的記載事項」と、記載しておかないとその効力が生じない「想定的記載事項」、必要に応じて記載する「任意的記載事項」からなる。
③定款認証
作成した定款は、公証役場にて交渉人の認証を受ける必要がある。(株式会社のみ)
定款を紙で作成する場合は印紙を貼付する必要があるが、電子文書で作成する場合、印紙は不要である。
④資本金払込み
定款の認証を受けたら出資額を金融機関に払い込む。
しかし、この時点ではまだ法人は設立されていないため、発起人の個人口座へ振り込む。
振込が完了したら通帳のコピーを取る。取るのは、通帳表紙、裏表紙、振込の事実が分かる部分のページ。
振込証明書に、払い込んだ株数と金額等を記載して、法人の代表印を押印する。
⑤法務局への登記申請
設立登記申請書に所定の事項を記入し、押印、登録免許税の印紙貼付のうえ、定款、取締役の印鑑証明書、払込証明書を貼付して提出する。
⑥税務署等へ各種届出書等提出
各届出書は全て保存する。
設立後は税務署などへの届出にかかる添付書類である「登録事項証明書」や法人の銀行口座開設時に必要となる「印鑑証明書」をすぐに取り寄せる。
設立時に発生した費用は、創立費となるため、費用の詳細がわかる資料を取っておく。
届出の提出を確認するために各種届出書は返信用封筒同封の上、2部提出して、後日返送される1部を会社控えとして保管する。
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